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【アメリカ確定申告】知っておきたい基礎知識 「第5回:アメリカ不動産購入時手続きをしなかった場合、どうなるか?」

はじめに
前回、アメリカ不動産購入後に必要な納税者番号の手続きや、支店登記についてお話しました。今回は、もしこれらの手続きを行わなかった場合、どういうことが起こるのかを説明していきたいと思います。

個人の場合:納税者番号を申請しなかったら

納税者番号を取得しないと、管理会社より家賃の振り込みが行われません。これは、管理会社がオーナーに家賃を支払う際、納税者番号がない外国人への振込は源泉徴収義務が発生するなど、税務上問題が発生するためです。

納税者番号自体、申請から付与までかなりの時間を要します。したがって、番号申請は物件購入後速やかに行わないと、番号取得が遅れ、家賃の受け取り開始も遅くなってしまいます。

加えて、物件を売却する際にも納税者番号がないと手続きに支障が出ます。エスクローから納税者番号の提出を求められたり、売却後の確定申告ができず、還付金を受け取ることが難しくなるためです。

このように、納税者番号を申請しないと賃料受け取りや売却手続きに支障が出るため、番号の申請はとても重要です。アメリカ不動産を購入したら、速やかに納税者番号の申請手続きを進めていただくことが大切です。

法人の場合:支店登記を行わなかったら

アメリカは州により法律が異なりますが、多くの州で支店登記は必須とされています。この支店登記を行わないと、法人の納税者番号(EIN:Employer Identification Number)を受け取ることができません。

例えばテキサス州の登記の場合、登記を終えた後、アメリカの税務署へ納税者番号を申請、取得します。並行して、州からも独自の法人番号を受け取ります。法人名義でテキサス州に不動産を購入した場合、連邦とテキサス州に申告を行いますが、テキサス州の番号を持っていない支店はテキサス州での申告ができません。すなわち、登記を行わなければ法人番号を取れず、この番号がないと確定申告もできないことになります。

また、個人と同様、この番号がないと家賃の受け取りはできませんし、売却時にも番号がないと還付金を受け取ることができません。

さらに法人の場合、日米での資金のやりとりをアメリカの税務署へ確定申告時に開示する必要があります。この開示を確定申告の期日までにきちんと行わなかった場合、ペナルティが発生します。確定申告は法人番号がなければできませんので、法人番号の取得、支店登記は速やかに行っていただく必要があります。

アメリカ不動産を購入するタイミングで、納税者番号の申請や支店登記の手続きについてはコンサルタントや不動産エージェントから専門家の紹介もしてくれます。やるべきことを期日内に完了させることが非常に重要です。

米国税理士 渡邊聡美 
渡邉聡美
株式会社フェニックスデール 代表
米国税理士

アリゾナ州立大学卒業、会計学専攻
Deloitte Tax LLP ミシガン州デトロイトオフィスにて税務を担当
監査法人トーマツ、金融インダストリーグループにて金融監査を担当
みずほ銀行 国際戦略情報部にて米国会計税務コンサルティングを担当
株式会社フェニックスデール 立ち上げ

米国進出支援事業、米国事業投資、会計支援事業の経験を活かして、米国不動産を専門とした税理士として地位を確立。主に米国確定申告代行業務を行っている。

▼株式会社フェニックスデール公式サイトはこちら
https://phoenixdale.com/

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