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サチハワイのニュースレター VOL.142

10月24日から新・短期バケーションレンタル規制法が施行

ご注意ください!24日から新・短期バケーションレンタル規制法が施行。

アロ~ハッ!ハワイからこんにちは。

ホノルルのブランジアーディ市長は、新・短期バケーションレンタル規制法が10月24日(月)より正式に施行されると発表しました。この”短期バケレン問題”は、ハワイ観光業界、特にホテルなどの宿泊事業者と、相対する短期バケレン物件の所有者や運営業者、そして、短期バケレン物件の運営により甚大なる迷惑(騒音、路上駐車、不特定多数の人の出入りによる治安不安、等々)を被っていた近隣地元住民との三つ巴で十数年にわたり熾烈な議論になっていたことは日本の多くの方々も知っていると思います。なかには、日本人で今までオアフ島に短期バケレン物件を所有・運営し、収益を上げていた方も多くいらっしゃいます。因みに、今回の施行される規制法の規制対象は宿泊事業免許を持たない一般住宅における「一回・1泊から29連泊以下の部屋の有料での貸し出し」です。一回30日間単位での部屋の貸し出しは、規制対象ではありません。ホノルル市は、本規制案の施行前に7名の専任違法バケレン監視・執行人を正規に雇い入れて(更なる増員も予定)、徹底した監視・摘発にあたるだけでなく、今後、30日間以下の違法バケーションレンタルが発覚した場合、事業者に対し違反宿泊一泊につきなんと?!$10,000ドル(今だと1泊につき150万円??)の罰金を科すのだそうです。

また市は、”違法バケレン通報ホットライン”も設置し24日から運用を開始するのだそうです。ブランジアーディ市長によれば「調査した結果、判明している2021年だけで、300万件を超える無許可短期レンタルが行われた」のだそうです。このことで”本気?”になったブランジアーディ市長は当初、短期賃貸は最低90日間から、ということにしたかったのですが、さすがに30日間から、いきなり3倍の90日間は、厳しすぎるのではないか?ということで、短期賃貸の最低期間に関しては裁判所にて未だにペンディング事項になっているのだそうです。今回の規制強化で、ハワイのもう一つの大きな社会問題、”オアフ島における慢性的な地元住民の住宅不足”の解消にもつながるのではないかと期待されています。つまり本規制によって借り手がなくなった短期バケレン物件を地元住民の住宅資源として開放・貸し出す目論見だそうです。

サチハワイ・スタッフ一同、ハワイの地より皆様のご健康とご多幸を祈念しております。


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特集『最新ハワイ不動産情報
サチハワイの特選物件のご紹介です』

1103 Kaimoku Place
ダイヤモンドヘッド地区
間取り:3ベッドルーム・3 / 1バスルーム
室内面積:625.05㎡
ラナイ面積:150.87㎡
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オアフ島のカイ・ラニの雄大な海岸線に優雅に横たわる”ヴィラ・デ・エレガンス(優美なる海辺の大邸宅)”イタリア地中海のインスピレーションを忠実に再現した大邸宅のご紹介です。大邸宅の目の前の海岸線を40メートルに渡って独占し、正に絵画のようなハワイらしいオーシャン・フロント・ヴューとその雰囲気をデザインしたのは著名な建築家のジェフ・ロング氏でした。ワイン荘園を模したエントランスは、邸宅内の雄大な螺旋階段を抜けて大海原を臨むようにしつらえたヨーロッパ仕様の大広間 へと全ての来訪者を誘うことでしょう。卓越した妥協のない職人技が光る3ベッド、3.5バスを配置した室内面積625平米には、背景に涼しげな竹林をあしらったイタリアのスナイデロ社製のシェフズ・キッチンを備え、電動可動式のガラスの引き戸は、リビングスペースを最大限に活用できる造りになっております。邸宅はモアナルア湾と世界的に有名なワイアラエ・カントリー・クラブの間に立地し、”ヴィラ・デ’レガンス(優美なる海辺の大邸宅)”の名に恥じない唯一無二のオーシャン・フロントのこの隠れ家は本物の鑑識眼のあるバイヤー(買主)にこそ相応しいのではないでしょうか。
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