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【アメリカ確定申告】知っておきたい基礎知識 「第1回:アメリカ不動産を買ったら、日米両方の確定申告が必要」

作成者: 海外不動産Insights 編集部|2020.11.01

ごあいさつ
はじめまして、アメリカ税務を日本で行っている株式会社フェニックスデールの渡邉聡美と申します。私はアメリカへ留学をし、会計・税務を勉強、その後アメリカで就職をしました。私の留学、経験を元に得た知識で、お客様の役に立ちたいと常に思っております。

アメリカの税務はすべて英語で専門的です。アメリカ不動産を購入し、手続きやその後の税務はすべて理解するには専門的すぎて難しいのですが、お客様目線に常に立って、お客様の不安を少しでも取り除けるよう毎日心がけております。投資のメリットを最大限に引き出すために、お客様に合った最適なアドバイスをすることを常に心がけています。

アメリカ税務だけでなく、お客様と同じ立場で、同じ目線で一緒の目的に進んでいけたらという思いから、オープンハウスさんのアメリカ不動産を購入したオーナーでもあります。お客様の気づきを物件購入を通じて自分自身でも理解し、アメリカ不動産投資を盛り上げる一員でもありたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

アメリカ不動産を購入したら、日米両方の確定申告が必要

アメリカの不動産は、日本居住者でも購入できます。日本居住者がアメリカの不動産を購入すると、購入した年から日本とアメリカ両方での確定申告が必要になります。日本の確定申告は『全世界所得課税制度』がとられており、日本で得る所得(国内源泉所得)に加え、アメリカ不動産により発生する所得(国外源泉所得)を合算して申告することになります。一方アメリカの申告は、所有する不動産にまつわる所得を申告することになります。

アメリカの確定申告で認められる経費について

アメリカの確定申告では、管理会社からもらう毎月の収支報告書に記載されている収入、経費を計上します。具体的には管理費、修繕費、固定資産税、保険などが挙げられます。

それ以外にも、物件に直接関係する経費を計上することができます。例えば物件を購入する際に融資を受ける場合、公証役場にて、書類に公証をしてもらうための費用や、購入金額を海外送金する際の海外送金手数料、日本不動産を担保に入れ融資を組む場合の司法書士の手数料などが挙げられます。

渡航費は、アメリカへ行って契約をする、物件を購入するためにアメリカへ行った、あるいは購入後所有する物件の修繕をするためにアメリカへ行ったなど、物件を維持するための渡航であれば経費として認められますが、視察費は経費として認められません。

日本とアメリカ、それぞれの確定申告の流れについて

前項で、日本とアメリカ両方で確定申告が必要と述べました。日本もアメリカも確定申告をするにあたり、同じ資料を見て集計をしていき、日本、アメリカそれぞれのルールに基づいて申告をしていきます。確定申告時期になると日本とアメリカそれぞれの税理士に同じ資料を提出する必要があるのですが、どの資料が確定申告に必要なものか判断するのはなかなか大変なものです。

管理会社やコンサルタントの方がオーナーに代わって確定申告の必要資料を直接税理士へ共有してくれるなどのサポートがあれば、比較的スムーズに完了しますので、ご購入元の会社にお問い合わせすることをお薦めします。

日本とアメリカ、それぞれの確定申告の期日は、日本は3月15日、日本居住者(米国非居住者)は6月15日です。よって、日本の申告を先に終えてからアメリカの申告手続きをする、というスケジュールが一般的です


渡邉聡美
株式会社フェニックスデール 代表
米国税理士

アリゾナ州立大学卒業、会計学専攻
Deloitte Tax LLP ミシガン州デトロイトオフィスにて税務を担当
監査法人トーマツ、金融インダストリーグループにて金融監査を担当
みずほ銀行 国際戦略情報部にて米国会計税務コンサルティングを担当
株式会社フェニックスデール 立ち上げ

米国進出支援事業、米国事業投資、会計支援事業の経験を活かして、米国不動産を専門とした税理士として地位を確立。主に米国確定申告代行業務を行っている。

▼株式会社フェニックスデール公式サイトはこちら
https://phoenixdale.com/

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第6回:どの書類を用いて税務申告するのか(個人)

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