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日本のお客様に、ご安心頂ける物件を~紙でやりとりする必要がない電子署名での契約~

作成者: 海外不動産Insights 編集部|2020.10.27

 

近年普及し始めた電子署名サービス

日本の民法では、ほとんどの契約は口頭合意によっても成立します。しかし、不動産売買のような大きな取引では、のちのち契約の取り決めに関するトラブルが生じることを避けるため、その内容・条件を明確にするために契約書を作成します。これはアメリカの不動産取引でも同様で、不動産売買や賃貸契約では必ず書面による合意がなされます。

ところで、日本では契約を交わす者が契約書に押印することで、本人が契約を交わしたことを示します。そのため、契約書は紙の書類となっており、当事者は契約の場に立ち会って記名、押印をするか、郵送で書類を送付、返送するなどの手間が必要です。

しかし、近年は電子署名という技術が誕生しています。電子情報としての“電子契約書”に、手書きのサインや印鑑ではない“電子署名”を行うことで契約書を成立させる技術です。日本でも近年は徐々に電子署名サービスが普及し始めていますが、まだまだ紙の契約書による契約が主流です。

不動産取引においては2019年に国土交通省の社会実験がスタートしましたが、賃貸借契約が対象となっており、売買契約への発展は目処が立っていません。しかし、アメリカでは賃貸契約だけでなく売買契約においても電子契約による契約締結が一般的になっています。

オープンハウスのアメリカ不動産契約も電子契約対応可能

オープンハウスでアメリカ不動産を購入される際の不動産売買契約も、電子契約による締結が可能です。(その他日本法による契約書類には紙での締結が必要なものもあることをご了承ください。)お客様が初めてアメリカ不動産を購入される際は、契約書の内容説明やご本人確認が必要となりますので、対面での契約調印をお願いしています。

しかし、2回目以降の売買契約や不動産管理に関わる契約書などはお客様のご希望次第で、電子契約での締結が可能です。電子契約に慣れていないお客様も多くいらっしゃいますが、契約手続き自体は非常に簡単で、すぐに慣れて頂けると思います。

実際の電子契約手続きはどのようなものか

電子契約の手続きはとても簡単です。事前に指定したメールアドレスに電子契約書が届き、画面指示に従いながら署名欄をクリックするだけで、電子署名が入ります。署名欄には、あらかじめ準備されている電子署名が電子契約書の該当欄に入るようになっているので、文字の入力ミスは起こりません。

また、署名が完遂しないと手続きも終了できないようになっているので、入力漏れをする心配もありません。電子署名には、サインの他に、署名ごとに一意のシリアルナンバーや日時の情報が記載されており、システム上には使用したネットワークのIPアドレス、電子署名通知を受け取ったメールアドレスも記録として残ります。紙の契約書に印鑑で押印するより、セキュリティ面でも優れているといえるでしょう。

電子契約により、各種契約のたびに立ち会う必要はなく、また紙の書類を郵送したりする手間もかかりません。いつでもどこでも電子契約書に署名をすることができます。気をつけたいのは、むしろいつでもどこでも署名できるために、後まわしにして忘れてしまうことです。

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