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日本のお客様に、ご安心頂ける物件を~オープンハウスでのアメリカ不動産購入手続き~

作成者: 海外不動産Insights 編集部|2020.10.20

 

売買契約とコンサルティング契約

今回は、お客様がアメリカ不動産を購入する際の契約手続きについて紹介いたします。日本の不動産の購入と似ているところもあれば、かなり異なる部分もあります。購入物件の選定が済み、購入の意思が固まりましたら、コンサルティング契約書と売買契約書(Contract of Sale)の2つの書面をご締結頂きます。

1つ目のコンサルティング契約は、お客様と株式会社オープンハウスとの間で結ばれる、日本法に基づく契約です。コンサルティング契約書では、株式会社オープンハウスによる、お客様のアメリカ不動産売買契約の手続きサポートや、所有開始に際しての税理士紹介、外貨口座開設、不動産管理契約の手続きサポートなどが規定されています。

2つ目の売買契約書(Contract of Sale)は、買主であるお客様と売主であるオープンハウス現地グループ会社との間で結ばれる、アメリカ現地の州法に基づく契約です。現地法に基づく契約であるため全て英語で表記された書面ですが、オープンハウスではお客様に契約書内容をご理解頂いた上でご署名頂けるよう、日本語の抄訳を用意しています。売買契約書では、日本の不動産売買契約と同様、売買金額や引渡し日など、売主-買主間での様々な取り決めがなされます。

この2つのご締結書面の他にも、オープンハウスのコンサルタントからご契約にあたっての各種リスクの事前説明を行う他、融資をご利用される場合は融資手続きの説明や審査申込書の記入なども行って頂きます。

契約に必要な持ち物は?

売買契約に際して必要な持ち物を紹介します。個別事情によっては、追加でご準備頂く書類が発生する可能性がありますので、以下は代表的な例としてご覧ください。

【個人名義でのご購入の場合】
・身分証明書(運転免許証など)
・パスポート(有効期限内のもの)
・ご印鑑

【法人名義でのご購入の場合】
・代表者身分証明書
・代表者パスポート
・社印
・登記事項証明書

【ご融資利用の場合】
・確定申告書3期分
・住宅ローンなど既にご利用されている融資の返済予定表

売買契約が終わったら決済の準備

売買契約手続きの後は、ご決済の準備に入ります。ご署名頂いた売買契約書(Contract of Sale)を現地のエスクロー会社に共有し、エスクローにて権利関係の調査や登記手続きの準備が行われます。ご契約からご決済までの期間は概ね約1ヵ月半から2ヵ月です。ご融資を利用される場合は、この期間で金銭消費貸借契約のご締結も行って頂きます。

ご決済までの各種手続きにつきましては、オープンハウスのコンサルタントが全てご案内いたします。今後の記事では、契約でご利用頂ける電子署名システムや、ご決済までの流れもご紹介していきます。

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