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サチハワイのニュースレター VOL.86 8月はJALが日本-ハワイ臨時便を飛ばすとのこと。

作成者: サチ・ブレーデン/ Sachi Braden|2020.07.13

8月も引き続き日本-ハワイの直行便の定期便は運休するもののJALが臨時便を飛ばすとのこと。

アロハ、ハワイからこんにちわ。

以前に比べ東京でもハワイでも新規感染者がやや増加傾向になり、また心配な状況になってきておりますが、JALさんが羽田発で8月1日、10日、20日、30日に臨時便のホノルル便を運航するというニュースがあり、少しだけまた前進したのかなと思います。

ただ、依然として、出発地でのコロナの感染テストを受けた後であれば2週間隔離措置の免除について詳細の情報が出てきておらず、日本人に適用されるかどうかというところが不明で歯がゆいところでございますが、基本的に今年のお盆にハワイに行くというのはなかなか厳しい状況かと思います。引き続き、日々のニュースに耳を傾けていきたいと思います。

ハワイの不動産ではローカルの売買はコロナ依然とまではいかないものの、この以前の6~7割程度取引されており、動いている状況です。やはり住宅ローンの金利の低さから買い時と思う方も一定数いるようです。

早く、日本とハワイの行き来が自由になり、コロナに怖がらない生活が来ることを祈るばかりでございます。東京も暑い夏がそろそろ来ると思いますので、どうかご自愛なさってください。

サチ・ブレーデン

ハワイのニュース

JTBが8月31日までツアーをキャンセルに
日本の旅行代理店JTBハワイは、8月31日までツアーをキャンセルすることが決まりました。
詳しくは こちら

コロナウィルスによる税収の損失23億ドルに
ハワイ州が発表した財政予測によると、コロナウィルスの影響により財政が悪化し、2020年から2021年の会計年度に合計23億ドルの損失に膨れ上がると予想されています。
詳しくは こちら

ハワイでのコロナウィルス感染者数が1000人超え
7/7(火)時点でコロナウィルス感染者累計数が1030人以上となりました。オアフ島だけで750人以上です。なお、7/3~7/6は連続で1日20人越えでしたが、7/7は7人だけでした。
詳しくは こちら

賃料の滞納が発生した場合、どうなるのか。

新型コロナウイルスの影響下で、賃料の滞納が発生するのではないか、その場合どうしたらいいのかと、これから購入される方も含め不安になっているのではないのでしょうか。

今回は賃貸借について触れようと思います。

日本では借主の権利保護が手厚く、家賃滞納トラブルが発生した場合、長期間滞納のまま住み続けられる等オーナーの負担が大きくなることもしばしばあると思います。 一方、アメリカでは貸主と借主は基本的に対等だと考えられ、法律上、借主が手厚く保護されるといったことはありません。

借主が賃料を滞納した場合の法的な対応や手続きは、州・郡によって多少は異なりますが、通常、家賃の未払いが10日間以上続いた場合に、強制退去の申請を意味する通知書(Eviction Notice)を送ります。3日以内に滞納している賃料を支払わない場合には裁判の申請をしますといった内容で、借主へ支払いを促します。なおも滞納が解消されない場合には、通知書を出した3日後に強制退去の申し立てを裁判所へ申請し、申請後約2週間で裁判が行われる日が決まります。

基本的には、賃料の未払いということが明らかですので、貸主側の勝訴判決となることが極めて高く、貸主の申し立てが認められる場合には、借主は、7日以内に退去するように命じられることとなります。強制退去が執行されれば、その後は通常の原状回復工事を経て、新規テナント募集の手続きへと進められます。

今回の新型コロナウイルスの影響により、ハワイでは失業率が20%を超え、失業保険に頼っているテナントも多くいます。収入を全く得られない、もしくは収入が減っているテナントもいる中、テナントの生活保護の観点から、家賃滞納への上記対応を猶予する特例措置が2020年7月31日まで実施されています。

特例措置の内容は以下の通りです。 ①貸主は滞納・延滞金をとってはいけない ②賃料の価格や条件を変えてはいけない ③賃料の滞納があったとしても退去命令をだしてはいけない(退去命令を出す裁判所も閉まっている) というもの。これに違反した場合は1年の刑罰と5,000ドル(約55万円)の罰金となります。

猶予はありますが、借主は滞納している家賃の支払義務が免除されるわけではなく、後々支払わないといけません。

 

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