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【アメリカ確定申告】知っておきたい基礎知識 「第6回:どの書類を用いて税務申告するのか(個人)」

作成者: 海外不動産Insights 編集部|2020.12.08

はじめに
今回は、アメリカ確定申告ではどのような書類を用いて申告をするのかを解説します。アメリカ非居住者でアメリカ不動産を持っている個人の方を想定してご説明致します。

アメリカ個人確定申告書の様式

個人の場合は、1040NRと呼ばれる申告書を用います。1ページ目の左上に様式番号があり、右側には申告年度が記載されています。まず名前、住所、納税者番号、婚姻状況などが記載されます。構成は日本の確定申告書に似ていて、1ページ目に所得や所得調整項目、控除などの一覧が記載されます。

ご参考URL:https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040nr.pdf

納税額はどこに記載されるのか

アメリカで納税が出る場合は、1040NRの2ページ目、75番に記載されます。納税がある場合は必ず、専門家より説明があります。アメリカの銀行口座から直接引落か、オンラインで別途納税することができます。オンラインで納税する場合はクレジットカードでの支払いも可能です。

納税額が確認できる証憑は、必ず保管してください。アメリカで納税した年度の日本の確定申告で、アメリカで納税した分を外国税額控除で相殺することができ、その処理時に支払額の証憑が必要になります。(最終的に相殺できるかどうかは日本の申告を担当される税理士にご確認ください)

還付金はどうやって受け取るのか

アメリカで還付金を受け取る場合、通常はアメリカ税務署から直接、納税者の銀行口座に振り込まれます。振込先の口座番号は1040NRの2ページ目に記載します。振込先銀行はアメリカの銀行口座のみで、日本の銀行口座は指定できませんので、ご注意ください。

アメリカ独特の質問事項

1040NRの5ページ目にはアメリカ独特の質問事項がありそれに回答していきます。具体的には、国籍はどこか、税務上の居住地はどこか、などの質問から、過去3年の渡航歴などの事項もあります。また、過去アメリカに居住されていた方は永住権の有無や、ビザの詳細などを記載する必要があります。

不動産の収支

年間を通じた所有物件の収支は、左上にSchedule Eと記載されている別表に記載していきます。
ご参考URL:https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040se.pdf

アメリカも日本と同様暦年での申告です。よって1月~12月の物件収支をSchedule Eを用いて申告をしていきます。主に記載される経費は、修繕費、手数料、保険、専門家費用、物件管理手数料、融資金利、備品、固定資産税、減価償却費などがあります。

申告書リリースのタイミング

申告年度の確定申告書は、翌年の1月末~2月上旬頃からリリースされます。アメリカ非居住者(日本居住者)の方の1040NR提出締め切りは6月15日です。日本申告の締切は3月15日なので、日本の申告を先に終えてからアメリカの申告をする流れになります。


渡邉聡美
株式会社フェニックスデール 代表
米国税理士

アリゾナ州立大学卒業、会計学専攻
Deloitte Tax LLP ミシガン州デトロイトオフィスにて税務を担当
監査法人トーマツ、金融インダストリーグループにて金融監査を担当
みずほ銀行 国際戦略情報部にて米国会計税務コンサルティングを担当
株式会社フェニックスデール 立ち上げ

米国進出支援事業、米国事業投資、会計支援事業の経験を活かして、米国不動産を専門とした税理士として地位を確立。主に米国確定申告代行業務を行っている。

▼株式会社フェニックスデール公式サイトはこちら
https://phoenixdale.com/

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