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【アメリカ確定申告】知っておきたい基礎知識 「第4回:個人・法人の税務手続きの違いについて」

作成者: 海外不動産Insights 編集部|2020.11.24

はじめに
アメリカ不動産は、日本居住の個人、日本法人名義どちらでも購入できます。しかし、購入後の税務手続きは個人・法人で内容が異なります。今回は個人と法人の税務手続きの違いについてご説明したいと思います。

購入後の手続き

◇個人の場合
個人の場合は、納税者番号の申請手続きが必要です。
納税者番号については前回の記事で詳しくご説明させていただいております。番号取得までに時間がかかることに注意が必要です。

法人の場合
日本法人の支店登記と、納税者番号の申請手続きが必要です。
まず、支店登記は、不動産を購入した州の役所(Secretary of State)に、支店を登記します。州によって法律が異なり、登記手続きや費用も異なります。一般的に、日本法人の支店登記にかかる時間は1週間前後です。早い州では、申請後23営業日で完了します。

支店登記を終えたら、法人の納税者番号(Employer Identification Number: EIN)を申請します。番号は早いと即日、かかっても12週間程度で取得できます。番号取得までにかかる時間は個人より法人のほうが早い傾向です。

保有時の手続き

物件保有時は毎年、個人・法人共に日本とアメリカ両方での確定申告が必要になります。アメリカの確定申告における個人と法人の違いは以下の通りです。

◇個人の場合
確定申告の対象期間は日本と同じ1月~12月です。アメリカ確定申告初年度だけ、物件購入月~12月と12ヶ月未満になります。確定申告書の提出期限は、翌年の6月15日です。(※米国非居住者、不動産投資のみの方の場合)

◇法人の場合
登記した支店の決算月は、日本法人の決算月と同じになります。よって確定申告の対象期間は、日本本店と同じになります。例えば、3月決算の会社の場合、申告対象期間は4月~翌年3月になります。アメリカ確定申告初年度だけは、物件購入月~期末になり、12ヶ月未満になります。確定申告書の提出期限は、期末後の5.5か月後です。

売却時の手続き

売却時の税務は少し複雑です。まず、日米両国で譲渡税の処理が必要になります。 個人の場合も法人の場合も、売却時に留意しておかなければならない事は、FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act)と呼ばれる制度により売却額の15%を源泉徴収されるという事です。

例えば20X1年9月に不動産を売却した場合は、以下のような流れとなります。
<例>
20X1年9月:不動産売却時、FIRPTAにより売却額の15%が源泉徴収される

20X2年6月:アメリカ確定申告時に譲渡税額を計算し、差額を還付申請

上記例は個人の場合ですが、法人も決算月により申告時期が異なるのみで、内容は同様です。

最終的には差額調整されますが、一旦は出費が発生することになりますので、FIRPTAという制度については留意しておく必要があります。


渡邉聡美
株式会社フェニックスデール 代表
米国税理士

アリゾナ州立大学卒業、会計学専攻
Deloitte Tax LLP ミシガン州デトロイトオフィスにて税務を担当
監査法人トーマツ、金融インダストリーグループにて金融監査を担当
みずほ銀行 国際戦略情報部にて米国会計税務コンサルティングを担当
株式会社フェニックスデール 立ち上げ

米国進出支援事業、米国事業投資、会計支援事業の経験を活かして、米国不動産を専門とした税理士として地位を確立。主に米国確定申告代行業務を行っている。

▼株式会社フェニックスデール公式サイトはこちら
https://phoenixdale.com/

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 第1回:アメリカ不動産を買ったら、日米両方の確定申告が必要

第2回:アメリカ不動産購入をしたらまず初めに行う税務手続き

第3回:アメリカ不動産を日本法人で購入した場合の手続き

第5回:アメリカ不動産購入時手続きをしなかった場合、どうなるか?

第6回:どの書類を用いて税務申告するのか(個人)

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